・ローンを返し終わった後に金融機関から抵当権の抹消書類一式を渡された場合
・相続による遺産分割協議が終了した相続人が確定した場合
・お子様やお孫様に生前に不動産を譲りたい場合
金融機関に対するローンの支払いが終わったとしても自動的に抵当権は抹消されません。
法務局に対する抵当権の抹消の登記申請をする必要がございます。
専門家である司法書士に申請手続きを依頼された方が時間や手間を省くことができます。
遺産分割協議が成立した場合や生前贈与が成立しても登記をしなければ第三者に権利主張できません。
遺産分割協議書・贈与契約書の他登記原因証明情報作成や登記申請書を作成する必要がございます。
専門家である司法書士に申請手続きを依頼された方が時間や手間を省くことができます。
その他時効や交換等様々な理由で不動産の権利に関する登記が必要な場合がございます。
不動産登記に関しお悩みの方は当事務所にご相談してください。