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猪名川町の司法書士事務所
A.司法書士のうち、所定の研修を受け、法務大臣による能力認定をうけたものについては、簡裁裁判所においては代理人となることが許されています(司法書士法3条2項)。
A.司法書士は、司法書士法3条1項4号によって裁判所に提出する書類の作成が認められています。本人訴訟における訴状や準備書面等裁判所に提出する書類作成を援助します。
A.裁判を行うことはあくまで最後の手段です。任意による話し合いによる交渉の他、内容証明郵便、公正証書、支払督促、調停、ADR等様々な解決方法がございます。相談者の経済的負担が軽く、適切な解決が可能な方法を提案させていただきます。
A.本人・配偶者、四親等内の親族、市町村長等一定の者に限定されています。
A.@未成年者、A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人又は補助人、B破産者、C被後見人に対して訴訟をし、又はその配偶者及び直系血族、D行方の知れない者はなることができません。
A.法定後見の場合は、家庭裁判所がご本人の財産状況を勘案して額を決定します。任意後見の場合には契約によって報酬の額を決定します。
A.遺留分を侵害した遺言書も有効です。しかし、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合、遺留分侵害行為の効力を消滅し、目的物は当然に遺留分権利者に帰属します。相続人間の紛争を防止するためにも遺留分を侵害しない遺言を作成することをお勧めします。
A.各遺言にはメリットとデメリットがございます。十分に検討の上自分に合った遺言を作成をしてください。
A.遺言を撤回することは自由です。別の方式で作成した遺言でも撤回できます。
A.税金・国民健康保険・社会保険など国への債務は債務整理の対象となりません。場合によっては分割弁済が認められる場合もございます。一度関係機関と相談されることをお勧めします。
A.住民票や戸籍には破産の事実は記載されません。破産者名簿に載ることにより身分証明書を戸籍のある市役所に求めるような場合にはその事実が記載されます(司法書士や行政書士等特定の職種に就くような場合以外身分証明書の提出は求められません)。
A.ギャンブルや浪費は自己破産においては免責不許可事由となっております。しかし、その額や程度によっては裁量免責になる場合もあります。任意整理も含めた相談に応じますので一度ご相談してください。
A.不在者管理人は原則として不在者の法定相続分を確保した遺産分割協議書を作成する必要があります。また、不在者管理人は民法103条に定める保存行為と利用改良行為しかできないため、遺産分割協議の許可の審判を申し立てる必要があります。
A.民法958条の3第1項に定める「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人と生計を同じくしていた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」である必要があり、分与の相当性も要求されます。最終的には家庭裁判所が相当と認めるときに分与されるため必ず財産が分与されるとは限らず、一部の分与に限られる場合もあります。
A.処分権のない者が行った行為として、絶対無効となります。
A.遺産分割の調停の申立てをすることになります。調停がまとまらない場合は家庭裁判所に対する審判手続に移行します。
A.遺産分割後多額の債務を知った場合、遺産分割を要素の錯誤による無効であるとして相続放棄の申述は受理すべきとした判例と逆に認めなかった判例があります。もし、相続放棄の申述をする場合、遺産分割協議が錯誤により無効となるべき具体的事由、および熟慮期間の起算点となる日(債権者から請求を受けた日)を主張立証することになります。
A.相続財産の全部又は一部を処分(売却等)してしまうと法定単純承認にあたり、相続放棄や限定承認ができなくなります。相続財産について負債が多い場合には、相続財産を処分せず、3か月以内に相続放棄又は限定承認するか検討しましょう。
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