・認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判所管轄の代理権により訴訟代理を行えます。
・裁判書類作成業務としても、裁判所に提出する書類の作成ができます。
・代理権の範囲内として訴訟・調停・任意交渉等をさせていただきます。
・キャッチセールスや訪問販売により購入するつもりのない商品を無理やり購入させられた。
・身に覚えのない請求(メール・ハガキ・手紙)等に対して支払いをしてしまった。
・一定の仕事を斡旋する約束で商品を購入したが、仕事の紹介をしてもらえない。
・英会話やエステの解約をしたいが相手方が高額な解約料を請求し契約を解除してくれない。
・残業を命じられたが、残業代が支払われていない。
・予告もなしに突然解雇の通知を受け出勤を拒否された。
・職場においてパワハラ・セクハラが激しく快適に働くことができない。
・賃借人が賃料を支払わずに困っている。
・賃貸借契約における契約条項を守らず、賃借人が迷惑行為を行う。
・商品を納入したけれど代金を支払ってくれない。
・注文に応じて工事をしたが、請負代金を支払ってくれない。
・相手方は支払の意思はあるが、現在資金がないので将来資金が確実に回収する手段を講じたい。
・交通事故により車が破損したが相手方が修理代を支払わない。
・保険会社が決めた過失割合が納得できない。
・離婚の申立てをしたいが手続きがわからない。
・離婚をしたが、別れた妻や親族が子供に会わせてくれない。
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