債務の返済が困難となり、債権者の取立に応じられなくなっている。
司法書士等法律専門家に相談する。
債権債務の関係を確定し、処理方法について方針を決定する。
その処理方法に従い代理人が法的処理を行う。
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と債務の額や弁済方法などについて話し合って調整する方法です。
①官報公告がないため第三者に知られることはない。
②任意整理をしたことにより資格を失うことはない。
③裁判所を通さない手続であるため債務者の負担が軽い。
①3~5年程度で安定して債務を分割弁済することができる必要がある。
②債務の減額はほとんどない(将来利息のカット程度)。
③任意整理に応じるかは相手方の意思によるため、応じない業者もある。
個人再生とは、個人債務者で、かつ、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が、原則として3年間、一定額を弁済すれば、残額の免除が受けられる手続です。
①破産と比較すると債権者の同意を得やすい手続である。
②マイホームを残すことができる可能性がある。
③任意整理と異なり債務の減額の幅が大きい。
①官報公告に載ることにより第三者に知られる可能性がある。
②債務が全額免除されるわけではないので再生の決定後も返済を続けなければならない。
③継続的収入が見込める場合でしか行うことができない手続である。
破産とは、経済的に破綻した債務者が債務の免責を求めて破産手続を求める手続です。
①一切の債務を免除され、借金から解放される。
②破産の申立を済ませると債権者の取立行為は規制される。
③収入に関係なく利用することができる手続である。
①官報に公告されるため第三者に知られる可能性がある。
②一定の資格制限(士業や警備員等)があり、一定の期間特定の職業に就けなくなる可能性がある。
③不動産等の資産については処理して返済に充てる必要があり、生活に必要な最低限度の財産の保持しか認められない。
債務整理を行った場合、各信用情報機関に情報が登録されます。よって新たな借入等が5年~10年行えない可能性があります。
①債権者に対して法律専門家からの受任通知が到達した時点で債務者に対する取立は通常行われません(貸金業法21条1項9号)。
②債権者との交渉を代理人に一任することができ、債務者は生活再建に専念することができます。
③過払金が発生していた場合、債務の額が減額されたり返還請求する場合に、代理交渉や訴訟について委任できる。
債務の返済にお困りの方は、当事務所に一度ご相談してください。