・相続人の中に不在者がいるため遺産分割協議を行うことができない場合。
・公共事業に伴う不動産の処分が必要であるが、行方不明者がいる場合。
・不在者となった者の財産から扶養を受けている者の生活費を捻出する必要がある場合。
不在者が財産の管理人を置かなかった場合、家庭裁判所が利害関係人の請求により管理人を選任し、家庭裁判所の後見監督の下で、管理人をして不在者の財産の管理・保存に当たらせる制度です。
①不在者の財産が放置されて散逸することによって受ける不在者の損失を防止し、不在者の財産を保存するものである。
②相続人、債権者、その他の利害関係人を保護し、ひいては国民の利益ないし国民経済上の利益を保護する。
・特別縁故者が財産分与の申立をすることが予想される場合。※
・相続財産は債務超過となっているが、不動産等の財産もあり迅速に売却手続を行い債権者に配分する必要がある場合。
・相続財産の清算を行い、残余財産を国庫に帰属させる必要がある場合。
※特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所の一般的監督の下で、相続財産管理人をして相続財産を管理・清算・消滅させるとともに、出現する可能性のある相続人を捜索し、最終的には国庫に帰属させる制度です。
①相続人のあることが明らかでない相続財産を法人と擬制することによってその帰属主体を明らかにする。
②相続財産管理人を選任することにより、相続人の捜索、相続財産の管理及び清算等を行わせる。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを職務として、指定又は選任された者をいう。
①遺言者の最終的な意思の誠実に実行する。
②遺言執行者が関与することにより、適正・迅速な執行の実現を図る。
遺言者が遺言執行者をしてする場合には、必ず遺言によらなければならない。
遺言執行者の指名を受けた者が就任を受託した場合、その者が遺言執行者となる。
遺言執行者の指定がない場合や指定されたものが辞退、死亡その他の事由で遺言執行者がいない場合
利害関係人の請求により相続開始地の家庭裁判所が遺言執行者を選任する。
相続人間において遺産分割の協議がまとまらず審判が必要な場合に、審判前の保全処分として、審判の申立てから終局審判が効力を生じるまでの間、相続財産を適正に管理する必要がある場合。
単純承認後から遺産分割終了までの間における遺産は、共同相続人による共同管理となる
しかし
共同相続人の全員の合意で任意に遺産管理人を選任することができる。
遺産分割審判が継続している場合
審判前の保全処分として選任される。
各裁判所書類作成や財産管理人として財産管理行為を行います。財産管理にお困りの方は当事務所にご相談してください。