相続手続きの流れ


  被相続人が死亡する。
      ↓
  相続財産を確定し、相続人を探す。
   相続人が不存在の場合は、相続財産管理人選任を検討。
   相続人のうち一部の者が行方不明の場合は、不在者財産管理人選任を検討。 

 ※相続財産管理人、不在者財産管理人の詳しい内容を知りたい方は下をクリック
  財産管理

      ↓
  遺言を確認する。 
   公正証書遺言が発見された場合、遺言を執行する。
   公正証書遺言以外の遺言が発見された場合は検認手続きを行い、遺言を執行する。
   但し、遺留分を侵害されている者は遺留分減殺請求を行うことができます。

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  遺言

      ↓ 
  遺言がなく相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する。
   相続財産において負債が多い場合、相続放棄や限定承認を検討する。
      ↓
  遺産分割協議がまとまった場合相続登記等の名義書換を行う。
      ↓
  相続税の納付が必要な場合は相続税を納付する。


遺産分割協議



当事者


  相続放棄者
   相続放棄の意思を家庭裁判所に申述した者は、最初から相続人とならなかったものとみなされるため遺産分割の当事者となりません

  胎児
   出産を待って、未成年の法定代理人により行うことになります。
   法定代理人も相続人である場合には、特別代理人の選任が必要となります。

  行方不明者
   不在者財産管理人の選任が必要となります。

 ⒋ 判断能力のない者
   
成年後見人申立等の手続きを検討する必要があります。


内容


 各人の法定相続分についての民法の規定と、特別受益や寄与分の考え方、さらに遺留分を考慮し、相続人間で相続財産の分配を決定する。

 ⒈ 法定相続分
   配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外に相続人がいる場合その者の身分関係によって相続分の割合は変化します。直系卑属(子・孫等)は2分の1であり、直系尊属(父・母等)は3分の1であり、兄弟姉妹は4分の1です。
   配偶者がいない場合は、直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹の順で相続人となる。

  特別受益
   被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合、その者の遺贈や生前贈与されたものも相続財産とみなし、相続分の中から遺贈・贈与の価格を控除します。
   つまり、特別の利益を受けた者は相続分が少なくなります

 ⒊ 寄与分
   相続人の中に被相続人の財産の形成、維持につき特別の寄与をしたものがある場合、寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。
   つまり、相続財産の増加に寄与した者は相続分が多くなります

  遺留分
   相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保証する制度
   兄弟姉妹には遺留分はなく、配偶者・直系卑属は被相続人の財産の2分の1、直系尊属だけの場合は被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。


相続放棄


 相続放棄とは、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。
 相続財産について負債の方が多いというような場合に利用されます。


相続放棄の手続き


 相続放棄の申述は、相続人自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内家庭裁判所に対し申述する方式によって行う必要があります。
 相続の放棄がなされると、その者は、その相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされます


熟慮期間の伸長


 ⒈ 相続財産が、複雑・多額である場合や、各地に分散しているため相続を承認するか放棄するか判断できない
       ↓

 ⒉ 利害関係人が相続の承認・放棄の期間伸長の申立てを家庭裁判所に行う。
       ↓
 ⒊ 伸長期間は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等を考慮して家庭裁判所が、裁量により決定する。


熟慮期間の起算点


原則:相続人が相続開始の原因となる事実および自己が相続人となったことを覚知した時に起算する。
例外:①相続人が相続財産がないものと信じたとして無理からぬ事情がある場合
    ②相続債権者が、虚偽の報告をし相続人を錯誤に陥らせたような場合
     ➡熟慮期間起算点の繰り下げが認められる場合がある。


限定承認


 限定承認とは、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方である。
 相続財産が債務超過であるか清算してみないと不明な場合等に利用されます。


限定承認の手続き


 限定承認の申述は、相続人全員相続の開始があったことを知った時から3カ月以内家庭裁判所に対し申述する方式によって行う必要があります。


相続に基づく遺産分割協議書の作成、相続登記、相続放棄・限定承認申述書の作成を行います。相続に関しお悩みの方は当事務所にご相談してください。


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